鉄道係員職制 第1条(趣旨)
鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、鉄道係員職制第1条に定められた規定で、「鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道係員職制第1条(趣旨)は、日本の鉄道係員職制に含まれる条文です。
- 鉄道係員職制第1条の条文原文は「鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができ…」で始まります。
- 鉄道係員職制第1条は第一章 総則に置かれています。
- 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道係員職制第1条の次の条は鉄道係員職制第2条です。
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- 正式書式
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013 - 本サイト収録
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800013/1