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鉄道係員職制 第4条(駅長の職務)

駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。

この条文の基本情報

駅長の職務とは何ですか?

定義駅長の職務とは、鉄道係員職制第4条に定められた規定で、「駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道係員職制第4条(駅長の職務)は、日本の鉄道係員職制に含まれる条文です。
  2. 鉄道係員職制第4条の条文原文は「駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。」で始まります。
  3. 鉄道係員職制第4条は第二章 運輸係員に置かれています。
  4. 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道係員職制第4条の前の条は鉄道係員職制第3条です。
  7. 鉄道係員職制第4条の次の条は鉄道係員職制第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013
  • 本サイト収録鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800013/4

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