鉄道係員職制 第4条(駅長の職務)
駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。
この条文の基本情報
駅長の職務とは何ですか?
定義駅長の職務とは、鉄道係員職制第4条に定められた規定で、「駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道係員職制第4条(駅長の職務)は、日本の鉄道係員職制に含まれる条文です。
- 鉄道係員職制第4条の条文原文は「駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。」で始まります。
- 鉄道係員職制第4条は第二章 運輸係員に置かれています。
- 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道係員職制第4条の前の条は鉄道係員職制第3条です。
- 鉄道係員職制第4条の次の条は鉄道係員職制第5条です。
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- 正式書式
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013 - 本サイト収録
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800013/4