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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第六章 雑則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第六章 雑則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第六章 雑則が属する人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の法令番号は平成四年人事院規則一九―〇です。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、人事院が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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