(育児短時間勤務をすることができない職員)
第17条
育児休業法第十二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一育児休業法第七条第一項若しくは配偶者同行休業法第七条第一項又は規則八―一二第四十二条第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
二法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
三勤務延長職員
(育児短時間勤務をすることができない職員)
育児休業法第十二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一育児休業法第七条第一項若しくは配偶者同行休業法第七条第一項又は規則八―一二第四十二条第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
二法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
三勤務延長職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第四条第一号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
二育児短時間勤務の承認が、第二十一条第一号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第四条第二号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
三育児短時間勤務の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
四育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五育児短時間勤務の承認が、第二十一条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
六育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
七配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
(育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態)
育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
一勤務時間法第六条第三項の規定の適用を受ける職員日曜日及び土曜日を週休日(同条第一項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、四週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを四週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事院の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を一週間、二週間、三週間又は四週間に区分した各期間。以下この号において「単位期間」という。)につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、週休日以外の日において一日につき午前五時から午後十時までの間において二時間以上(単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間)ごとにつき一日を限度として職員があらかじめ指定する日にあっては、二時間未満)勤務すること。
二勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き十二日を超えず、かつ、一回の勤務が十六時間を超えないものに限る。)
一四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
二五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、及び当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、毎四週間につき一週間当たりの勤務時間が四十二時間を超えないように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。
2第五条第二項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
育児休業法第十四条において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
二育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第十条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)
育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一過員を生ずること。
二当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一職員の育児短時間勤務を承認する場合
二職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
三育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
四育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第十三条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一育児休業法第二十三条第一項の規定により職員を任用した場合
二任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
三任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)