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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第四章 育児時間

第28条〜第31条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第四章 育児時間は、第28条〜第31条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第四章 育児時間が属する人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の法令番号は平成四年人事院規則一九―〇です。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(育児時間を請求することができない職員)

第28条

育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員

二勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)

(第一号育児時間の承認)

第29条

育児休業法第二十六条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第一号育児時間」という。)の承認は、三十分を単位として行うものとする。

2勤務時間法第二十条の二第一項の介護時間又は規則一五―一四第二十二条第一項第八号の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき二時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3非常勤職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五―一五第四条第一項第十五号又は同条第二項第二号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(第二号育児時間の承認)

第29条の2

育児休業法第二十六条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第二号育児時間」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号育児時間を承認することができる。

一一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき当該勤務時間の時間数

二第二号育児時間の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき当該残時間数

(育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間)

第29条の3

育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間)

第29条の4

育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

一非常勤職員以外の職員七十七時間三十分

二非常勤職員当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間

(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)

第29条の5

育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出(以下「第二項申出」という。)時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると各省各庁の長(育児休業法第二条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が認める事情とする。

2各省各庁の長は、第二項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第三項変更をしなければ前項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第三項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)

第30条

育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。

2第五条第二項本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。

(育児時間の承認の取消事由)

第31条

育児休業法第二十六条第六項において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。

(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)

第31条の2

第十条の規定は、育児時間について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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