人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第30条(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)
- 育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。
- 2.第五条第二項本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。
この条文の基本情報
育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続とは何ですか?
定義育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第30条に定められた規定で、「育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第30条(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第30条の条文原文は「育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第30条は第四章 育児時間に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第30条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の5です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第30条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第31条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/30