(趣旨)
第1条
この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)