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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第一章 総則が属する人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の法令番号は平成四年人事院規則一九―〇です。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条

育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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