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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第2条(任命権者)

育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

この条文の基本情報

任命権者とは何ですか?

定義任命権者とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条に定められた規定で、「育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条(任命権者)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条の条文原文は「育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第1条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/2

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