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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第3条(育児休業をすることができない職員)

  1. 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一育児休業法第七条第一項若しくは配偶者同行休業法第七条第一項又は規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
  3. 二法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  4. 三勤務延長職員
  5. 四常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
  6. 一次のいずれにも該当する非常勤職員
  7. 二次のいずれかに該当する非常勤職員

この条文の基本情報

育児休業をすることができない職員とは何ですか?

定義育児休業をすることができない職員とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条に定められた規定で、「育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条(育児休業をすることができない職員)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の条文原文は「育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第2条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/3

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