人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第3条の2(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者)
育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
この条文の基本情報
育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者とは何ですか?
定義育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2に定められた規定で、「育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2の条文原文は「育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の2の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の3です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/3_2