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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等が属する人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の法令番号は平成四年人事院規則一九―〇です。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第32条

各省各庁の長並びに行政執行法人の長及びその委任を受けた者(以下この章において「各省各庁の長等」という。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。

2各省各庁の長等は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第33条

各省各庁の長等は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一職員に対する育児休業に係る研修の実施

二育児休業に関する相談体制の整備

三その他人事院が定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

2人事院は、各省各庁の長等が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる育児休業に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(育児休業の取得の状況の報告及び公表)

第34条

各省各庁の長等は、毎年度(毎年四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)、前年度における職員の育児休業の取得の状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。

2人事院は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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