人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第32条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
- 各省各庁の長並びに行政執行法人の長及びその委任を受けた者(以下この章において「各省各庁の長等」という。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。
- 2.各省各庁の長等は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
この条文の基本情報
妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等とは何ですか?
定義妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条に定められた規定で、「各省各庁の長並びに行政執行法人の長及びその委任を受けた者(以下この章において「各省各庁の長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条の条文原文は「各省各庁の長並びに行政執行法人の長及びその委任を受けた者(以下この章において「各省各庁の長等」という。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条は第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第31条の2です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/32