人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第33条(勤務環境の整備に関する措置)
- 各省各庁の長等は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一職員に対する育児休業に係る研修の実施
- 二育児休業に関する相談体制の整備
- 三その他人事院が定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
- 2.人事院は、各省各庁の長等が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる育児休業に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
勤務環境の整備に関する措置とは何ですか?
定義勤務環境の整備に関する措置とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条に定められた規定で、「各省各庁の長等は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条(勤務環境の整備に関する措置)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条の条文原文は「各省各庁の長等は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条は第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第32条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第33条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第34条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/33