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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第29条(第一号育児時間の承認)

  1. 育児休業法第二十六条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第一号育児時間」という。)の承認は、三十分を単位として行うものとする。
  2. 2.勤務時間法第二十条の二第一項の介護時間又は規則一五―一四第二十二条第一項第八号の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき二時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
  3. 3.非常勤職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五―一五第四条第一項第十五号又は同条第二項第二号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

この条文の基本情報

第一号育児時間の承認とは何ですか?

定義第一号育児時間の承認とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条に定められた規定で、「育児休業法第二十六条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第一号育児時間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条(第一号育児時間の承認)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の条文原文は「育児休業法第二十六条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第一号育児時間」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条は第四章 育児時間に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/29

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