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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第28条(育児時間を請求することができない職員)

  1. 育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員
  3. 二勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)

この条文の基本情報

育児時間を請求することができない職員とは何ですか?

定義育児時間を請求することができない職員とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条に定められた規定で、「育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条(育児時間を請求することができない職員)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条の条文原文は「育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条は第四章 育児時間に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第27条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第28条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/28

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