人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第29条の2(第二号育児時間の承認)
- 育児休業法第二十六条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第二号育児時間」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号育児時間を承認することができる。
- 一一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき当該勤務時間の時間数
- 二第二号育児時間の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき当該残時間数
この条文の基本情報
第二号育児時間の承認とは何ですか?
定義第二号育児時間の承認とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2に定められた規定で、「育児休業法第二十六条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第二号育児時間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2(第二号育児時間の承認)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2の条文原文は「育児休業法第二十六条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第二号育児時間」という。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2は第四章 育児時間に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の2の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第29条の3です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/29_2