受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第23条(育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)

  1. 育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
  2. 一過員を生ずること。
  3. 二当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

この条文の基本情報

育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情とは何ですか?

定義育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条に定められた規定で、「育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条(育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条の条文原文は「育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第22条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›