人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第24条(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
- 一職員の育児短時間勤務を承認する場合
- 二職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
- 三育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
- 四育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
この条文の基本情報
育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第23条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/24