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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第25条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第十三条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

この条文の基本情報

育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新とは何ですか?

定義育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条に定められた規定で、「第十三条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条の条文原文は「第十三条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第24条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/25

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