人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第26条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
- 一育児休業法第二十三条第一項の規定により職員を任用した場合
- 二任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
- 三任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
この条文の基本情報
育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるとき…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第25条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第26条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第27条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/26