人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第18条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
- 育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
- 一育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第四条第一号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
- 二育児短時間勤務の承認が、第二十一条第一号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第四条第二号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
- 三育児短時間勤務の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
- 四育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
- 五育児短時間勤務の承認が、第二十一条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
- 六育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
- 七配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
この条文の基本情報
育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情とは何ですか?
定義育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条に定められた規定で、「育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条の条文原文は「育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第17条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/18