人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第19条(育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態)
- 育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
- 一勤務時間法第六条第三項の規定の適用を受ける職員日曜日及び土曜日を週休日(同条第一項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、四週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを四週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事院の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を一週間、二週間、三週間又は四週間に区分した各期間。以下この号において「単位期間」という。)につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、週休日以外の日において一日につき午前五時から午後十時までの間において二時間以上(単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間)ごとにつき一日を限度として職員があらかじめ指定する日にあっては、二時間未満)勤務すること。
- 二勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き十二日を超えず、かつ、一回の勤務が十六時間を超えないものに限る。)
- 一四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
- 二五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、及び当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、毎四週間につき一週間当たりの勤務時間が四十二時間を超えないように勤務すること。
この条文の基本情報
育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態とは何ですか?
定義育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条に定められた規定で、「育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条(育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条の条文原文は「育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第18条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第19条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第20条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/19