人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第21条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
- 育児休業法第十四条において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
- 二育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
この条文の基本情報
育児短時間勤務の承認の取消事由とは何ですか?
定義育児短時間勤務の承認の取消事由とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第21条に定められた規定で、「育児休業法第十四条において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第21条(育児短時間勤務の承認の取消事由)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第21条の条文原文は「育児休業法第十四条において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第21条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第21条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第20条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第21条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/21