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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定計量器検定検査規則 第二節 使用中検査

第282条〜第284条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第二節 使用中検査は、第282条〜第284条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第二節 使用中検査が属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第282条

別タブ ↗

温度計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書

二ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書

三抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書

第二款 使用公差

(使用公差)

第283条

別タブ ↗

温度計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書

二ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書

三抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第284条

別タブ ↗

温度計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書

二ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書

三抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第284条の2

別タブ ↗

温度計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書

二ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書

三抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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