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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定計量器検定検査規則 第二節 使用中検査

第335条〜第339条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第二節 使用中検査は、第335条〜第339条の全 5 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第二節 使用中検査が属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第335条

別タブ ↗

水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。

第二款 使用公差

(使用公差)

第336条

別タブ ↗

水道メーターの使用公差は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第337条

別タブ ↗

水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第339条

別タブ ↗

水道メーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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