(性能に係る技術上の基準)
第335条
別タブ ↗水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(性能に係る技術上の基準)
水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(使用公差)
水道メーターの使用公差は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(性能に関する検査の方法)
水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百三十八条
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(器差検査の方法)
水道メーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)