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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二章 所得税法等の特例

第3条〜第16条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二章 所得税法等の特例は、第3条〜第16条の全 16 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二章 所得税法等の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成七年法律第十一号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成7年2月20日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(雑損控除の特例)

第3条

別タブ ↗

居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第七十二条第一項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その居住者の選択により、平成六年において生じた同項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その居住者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

2前項の規定は、平成六年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)

第4条

別タブ ↗

居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。)については、その者の選択により、平成六年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る所得税法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

2居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた同法第五十一条第一項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

3居住者の有する山林について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた所得税法第五十一条第三項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

4居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第五十一条第四項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び第二項又は前条第一項に規定する資産に係る損失の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた同法第五十一条第四項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

5前各項の規定は、平成六年分の所得税について所得税法第百四十条第一項の規定の適用を受ける場合には、適用しないものとし、同項の規定は、前各項の規定を適用することにより同年において同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額が生じることとなる場合における同年分の所得税については、適用しない。

6第一項から第四項までの規定は、平成六年分の確定申告書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(非居住者への適用)

第5条

別タブ ↗

前二条の規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。

(政令への委任)

第6条

別タブ ↗

前三条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

第7条

別タブ ↗

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の三第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)

第8条

別タブ ↗

商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項の規定の適用を受ける株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社に限る。)が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二又は第二百九十三条ノ三の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が千万円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち所得税法第二十五条第二項の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得(同法第二十四条第一項に規定する配当所得をいう。次条において同じ。)については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)

第8条の2

別タブ ↗

商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十八条第一項の規定の適用を受ける有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社に限る。)の社員が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が三百万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)

第9条

別タブ ↗

個人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十三条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額とする。

2前項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第十九条第一号中「第十五条までの規定」とあるのは、「第十五条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第九条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。

3第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(被災代替資産等の特別償却)

第10条

別タブ ↗

個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が租税特別措置法第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。

2前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第十九条第一号中「第十五条までの規定」とあるのは、「第十五条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。

3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅」とあるのは、「次条第一項に規定する被災代替資産等」と読み替えるものとする。

(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)

第11条

別タブ ↗

阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者(以下この項において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する家屋(国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるため、平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に使用者(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。次項において「使用者等」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)附則第五十八条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。

2被災給与所得者等が、住宅の取得等に要する資金を平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(平成二十二年改正法附則第五十八条第四項又は第六項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。

3前二項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が被災給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。

(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

第12条

別タブ ↗

個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。

2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。

5個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。

6第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、第十三条の二及び第十四条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第六項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十四条において「取得価額」という。)とする。

一譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項に規定する保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)

二譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額

三代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

7代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

8第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)

第13条

別タブ ↗

個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。

一地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)

二地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合

二土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。

4個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

5個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一特定被災市街地復興推進地域内にある土地等1被災市街地復興土地区画整理事業2

二特定住宅被災市町村の区域内にある土地等1都市再開発法による第二種市街地再開発事業2

6第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)

第13条の2

別タブ ↗

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第一項、第三十六条の二第一項第四号及び第三十六条の六第一項第四号中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)」と、「同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と読み替えて、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十六条の六の規定を適用する。

2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)

第14条

別タブ ↗

個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第六項までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が同表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が同表の第四号の下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。

2前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3前二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

5租税特別措置法第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

一第一項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げる買換資産1次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額2

二第一項の表の第四号の下欄に掲げる買換資産1次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額2

7個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合を含む。)並びに前項並びに第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。

二当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。

8第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第15条

別タブ ↗

租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

2次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十六条の六から第三十七条の二まで及び第三十七条の五の規定を適用する。

3前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の読替えその他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第16条

別タブ ↗

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(同項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得にあっては、同日以後初めてするものに限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の再取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を平成十一年一月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項において「居住年」という。)以後六年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の再取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項及び次項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において当該住宅の再取得等に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。

一特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合1当該合計額の二パーセントに相当する金額2

二特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合1当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額2

三特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合1当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額2

2前項に規定する居住者が、特例適用年において、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの再建住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3第一項に規定する居住者が、再建特例適用年(同項に規定する特例適用年をいう。)において、再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の同法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年若しくは同条第三項に規定する特例適用年又は当該他の住宅取得等をした同条第五項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は同法第四十一条の三の二第一項若しくは第四項に規定する住宅の増改築等に係る同条第一項若しくは第四項に規定する増改築等住宅借入金等(当該増改築等をした家屋に係る同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例適用住宅借入金等の金額又は当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第四十一条第三項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第四十一条第五項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等(以下この項において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該増改築等住宅借入金等の金額について、同法第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

4第一項に規定する居住者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。

5第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、同法第四十一条第一項中「十年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、同条第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「六年間」と、同条第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「六年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十一項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「六年間」と、同法第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十四年内)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。

6第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第十七項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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