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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三章 法人税法等の特例

第17条〜第28条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章 法人税法等の特例は、第17条〜第28条の全 18 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章 法人税法等の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成七年法律第十一号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成7年2月20日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)

第17条

別タブ ↗

法人(人格のない社団等を含むものとし、清算中の法人を除く。以下この章において同じ。)が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十九条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

3第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第二十六条の二第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十四条の六から第四十八条まで」とあるのは「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

4第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

5第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の二第五項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。

6第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十四条の六から第四十八条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十四条の六から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

7第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災代替資産等の特別償却)

第18条

別タブ ↗

法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第五十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

2前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十四条の六から第四十八条まで」とあるのは「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

3前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

4第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の三第四項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。

5第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十四条の六から第四十八条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十四条の六から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

第19条

別タブ ↗

法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。

一地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)

二地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合

二土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。

4法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項及び同条第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

5法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一特定被災市街地復興推進地域内にある土地等1被災市街地復興土地区画整理事業2

二特定住宅被災市町村の区域内にある土地等1都市再開発法による第二種市街地再開発事業2

6第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

第20条

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法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの期間(第七項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第四項及び第十項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その法人の事業の用。第三項及び第七項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。

4第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十六条の五第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

6租税特別措置法第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十条第四項」と読み替えるものとする。

7法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

9第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

10適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の五第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。

12第二項から前項まで(第七項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13租税特別措置法第六十五条の七第十五項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十一条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と読み替えるものとする。

(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第21条

別タブ ↗

法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。

二前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

3前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行った場合(第二十六条の六第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

一適格合併1当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)2

二適格分割型分割1当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額2

三適格分社型分割等1当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額2

5前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

6第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十六条の六第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

7前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

8前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第七項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

9前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前二項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合1当該取り崩した金額2

二取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合1当該特別勘定の金額2

三取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

四取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

12前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

13前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(当該連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

14前条第十項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の六第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十六項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

15租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十一条第十二項において準用する同法第二十条第四項」と読み替えるものとする。

16租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。

17前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の資産を交換した場合の課税の特例)

第22条

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法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十条第一項の譲渡をしたものとみなす。

二当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十条第一項の取得をしたものとみなす。

(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)

第23条

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法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る同項に規定する期間(以下この条において「中間期間」という。)を含む。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額(仮決算の中間申告書を提出する場合には、同法第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額。以下この項において同じ。)のうち、繰戻対象震災損失金額(次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合(同法第八十一条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当し、同法第八十一条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度(以下この条において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前一年(第一号ハ又は第二号ハに掲げる場合に該当するときは、前二年)以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条から第七十条の二まで又は租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

一最初にこの項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「最初の適用年度」という。)1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額2

二最初の適用年度後の事業年度(最初の適用年度が中間期間である場合には、当該中間期間を含む事業年度。以下この号において同じ。)1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額2

2前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る繰戻対象震災損失金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

3第一項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書(仮決算の中間申告書を除く。)をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

4法人税法第八十一条第五項の規定は第一項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第六項の規定は第一項の還付の請求があった場合について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「欠損金額」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。

5第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「震災特例法」という。)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第二十三条第一項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」とする。

6法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7前項の規定の適用がある場合の第一項に規定する欠損金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(利子・配当等に係る所得税額の還付)

第24条

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法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間を含む。)において生じた地震災害に係る損失金額(阪神・淡路大震災により棚卸資産等について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。)がある場合における当該事業年度に係る租税特別措置法第六十八条の二及び法人税法第七十二条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の二第四項第三号中「をいう」とあるのは「に、当該事業年度の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項に規定する地震災害に係る損失金額(その事業年度(法人税法第七十二条第一項の規定により同項に規定する期間が一事業年度とみなされる場合のそのみなされる事業年度を除く。)において震災特例法第二十四条第二項に規定する仮決算の中間申告書の提出により同項の規定による還付をされる利子・配当等に係る所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には、当該還付をされる利子・配当等に係る所得税の額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額をいう」と、法人税法第七十二条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除されるべき同条第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額(同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額に該当するものを除く。)及び同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額、第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する所得税の額(同法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額を除く。)並びに第六十九条第一項(外国税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する外国法人税の額をこれらの順に控除をするものとした場合に震災特例法第二十四条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の二の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額」と、同条第三項中「前節第二款」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定の適用」と、前節第二款」とする。

2前項の規定により読み替えて適用される法人税法第七十二条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第一項第二号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

3仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による所得税の還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法第二十六条及び第四十条並びに租税特別措置法第六十八条の二の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第四十条中「場合には」とあるのは「場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(同法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、租税特別措置法第六十八条の二第四項第四号中「金額をいう」とあるのは「金額(当該事業年度において阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定による還付をされる所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には当該金額から当該還付をされる所得税の額を控除した金額)をいう」とする。

4第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第二項の仮決算の中間申告書に係る提出期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

5第二項の規定による還付金を仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

6前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第25条

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租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第五項に規定する予定期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第四項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第五項に規定する予定期間とみなして、同条の規定を適用する。

2法人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。

(中間申告書等の提出を要しない場合)

第26条

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阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合又は法人税法第百二条の規定による申告書(以下この条において「清算事業年度予納申告書」という。)の提出期限と当該清算事業年度予納申告書に係る同法第百四条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第七十一条本文(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該清算事業年度予納申告書を提出することを要しない。

(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)

第26条の2

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連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に第十七条第一項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において平成七年四月一日以後に新築された同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十七条第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

3第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第十七条第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の二第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

4第一項の規定は、連結確定申告書等(法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

5第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十七条第五項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。

6第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

7第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の被災代替資産等の特別償却)

第26条の3

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連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第十八条第一項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第六十八条の四十一の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が租税特別措置法第六十八条の九第七項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

2前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第十八条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の三第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

3前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

4第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十八条第四項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。

5第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の三の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)

第26条の4

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連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第十九条第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十並びに第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十九条第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十九条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項及び第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十九条第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同法第六十八条の六十八の規定を適用する。

5第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

第26条の5

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連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第七項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十六条の七までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第四項及び第十項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第七項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る各連結法人の決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。

4第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以降の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

6租税特別措置法第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。

7連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

9第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

10適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。

12第二項から前項まで(第七項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第一項、第四項、第七項及び第十項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十六条の六第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第一項」と読み替えるものとする。

(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第26条の6

別タブ ↗

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る当該各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

一連結親法人の解散の日を含む連結事業年度1当該連結親法人2

二連結子法人の解散の日を含む連結事業年度1その解散した連結子法人2

三合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度1当該合併に係る被合併法人である連結法人2

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。

二前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

4前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

一適格合併1当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)2

二適格分割型分割1当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額2

三適格分社型分割等1当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額2

6前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十一条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

8前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

9前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

10前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前二項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合1当該取り崩した金額2

二取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合1当該特別勘定の金額2

三取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

四取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

13前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

14前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十一条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

15前条第十項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十七項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

16租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の六第十四項において準用する同法第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。

17租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。

18前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十二項まで、第十四項及び第十五項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)

第26条の7

別タブ ↗

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十六条の五第一項の譲渡をしたものとみなす。

二当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十六条の五第一項の取得をしたものとみなす。

(政令への委任)

第27条

別タブ ↗

第二十条から第二十二条まで及び第二十六条の五から前条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則)

第28条

別タブ ↗

偽りその他不正の行為により、第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の還付を受けた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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