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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第五章 地価税法の特例

第32条〜第36条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五章 地価税法の特例は、第32条〜第36条の全 5 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五章 地価税法の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成七年法律第十一号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成7年2月20日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

第32条

別タブ ↗

個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。)をした建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)の用に供されていた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等(政令で定める部分を除く。以下この項において同じ。)を含む。)についての平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額を免除する。この場合において、損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等を含む。)についての地価税の額の免除は、当該損壊をした建物等が平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期において使用されていない年の課税時期に係るものに限るものとする。

2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災した土地等の地価税の免除)

第33条

別タブ ↗

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により相当の被害(地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。)を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該相当の被害を受けた部分に限る。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)

第34条

別タブ ↗

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により損壊をした建物等(第三十二条第一項の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該震災により被害を受ける直前の床面積の二分の一以上の部分が平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間使用されていなかった事実があるもの(以下この条において「損壊建物等」という。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該損壊建物等の用に供されている土地等(当該建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等(政令で定める部分を除く。)を含む。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2阪神・淡路大震災により損壊をした建物等で当該建物等に係る平成七年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額その他の政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標(以下この項において「売上金額等」という。)の前年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額等に対する割合が二分の一以下である事実が生じているものの用に供されている土地等については、当該事実が生じている建物等は前項に規定する損壊建物等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

3第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

4前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

第35条

別タブ ↗

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第一第十五号に規定する水道施設、同表第十六号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「経済活動基盤施設」という。)が被害を受けたことにより平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額の二分の一に相当する額を免除する。

2第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

第36条

別タブ ↗

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助(次項において「救助」という。)として供与される同法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅(次項において「応急仮設住宅」という。)の用に供する土地等として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた土地等(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する救助として供与される応急仮設住宅として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた建物(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた建物の用に供されている土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

3第三十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

4前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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