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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八章 印紙税法の特例

第41条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八章 印紙税法の特例は、第41条の全 1 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八章 印紙税法の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成七年法律第十一号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成7年2月20日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)

第41条

別タブ ↗

地方公共団体又は住宅金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名欄3に掲げる消費貸借に関する契約書のうち、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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