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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四章 相続税法等の特例

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四章 相続税法等の特例は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四章 相続税法等の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成七年法律第十一号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成7年2月20日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)

第29条

別タブ ↗

平成七年一月十六日以前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第三十一条において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十七日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)により取得した財産(平成六年一月一日から平成七年一月十六日までの間に取得したもので相続税法第十九条の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十七日において所有していたもののうちに、阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2前項の規定は、平成七年一月十六日以前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十七日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。

3前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。ただし、これらの申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

第30条

別タブ ↗

個人が平成六年一月一日から平成七年一月十六日までの間に贈与により取得した財産で同月十七日において所有していた財産のうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と、「これらの申告書の」とあるのは「当該申告書の」と読み替えるものとする。

(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

第31条

別タブ ↗

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第二十九条第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。

2同一の被相続人から遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第二十九条第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。

3平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限は、平成七年十月三十一日とする。

4前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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