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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二章 総理府関係

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二章 総理府関係は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二章 総理府関係が属する阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成七年法律第十六号です。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警察施設の復旧に要する経費の補助)

第3条

別タブ ↗

阪神・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により算定した額に相当する額を補助する。

一信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センターfalse1十分の八false2

二前号に掲げるもの以外の警察施設であって、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により都道府県がその要する経費を支弁することとされているものfalse1三分の二false2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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