ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八章 運輸省関係

第71条〜第73条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八章 運輸省関係は、第71条〜第73条の全 3 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八章 運輸省関係が属する阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成七年法律第十六号です。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助)

第71条

別タブ ↗

国は、予算の範囲内において、港湾法第五十五条の七第一項の規定により神戸港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。次条において同じ。)に要する費用の一部を補助することができる。

(特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)

第72条

別タブ ↗

前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設(同条の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する。

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる