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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第九章 労働省関係

第74条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第九章 労働省関係は、第74条の全 1 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第九章 労働省関係が属する阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成七年法律第十六号です。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(雇用保険法による雇用安定事業等の特例)

第74条

別タブ ↗

特定被災区域内に所在する事業所に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)として雇用される旨が平成七年一月十七日前に約された者であって、現に当該事業所に被保険者として雇用されることとなっているもの(以下この条において「内定者」という。)については、当該事業所に被保険者として雇用されることとなる日(その日が平成八年三月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの間、当該内定者を被保険者とみなして、同法第四章の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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