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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四章 文部省関係

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四章 文部省関係は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四章 文部省関係が属する阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成七年法律第十六号です。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(私学共済組合の標準給与の改定の特例)

第14条

私立学校教職員共済組合(以下この章において「私学共済組合」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条及び次条において「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第十六条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校及び同法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項及び第十六条第一項において同じ。)で、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していたものが阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法による組合員(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条及び第十六条第一項において「私学共済組合員」という。)の同月から同年十二月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第二十一条第一項に規定する給与をいう。以下この条及び第十六条第一項において同じ。)の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与(私学共済法第二十二条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。

2私学共済組合は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済組合員の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。

3私学共済法第二十二条第八項の規定は、前二項の規定により改定された標準給与について準用する。

(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例等に関する規定の準用)

第15条

第六条の規定は私学共済法による組合員(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第一項に規定する一年以上組合員であった者(以下この条において単に「一年以上組合員であった者」という。)を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済組合員」という。)が私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に対して支払うべき私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十五条第二項の規定による一部負担金について、第七条から第十条までの規定は私学共済組合が私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十六条の二第一項の規定により被災私学共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額、特定療養費の額、療養費の額及び訪問看護療養費の額について、第十一条及び第十二条の規定は私学共済組合が私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十七条第一項及び第五十七条の二第一項の規定により私学共済法による被扶養者(一年以上組合員であった者の被扶養者及び私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第二項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済被扶養者」という。)が受けた療養又は指定訪問看護(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。)について当該被災私学共済被扶養者に係る組合員(一年以上組合員であった者及び私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額及び家族訪問看護療養費の額について準用する。

(私学共済組合の掛金の免除の特例)

第16条

私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第二号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月(その月が平成八年一月以後の月であるときは、平成七年十二月)までの各月に納付すべき掛金(第一号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員が負担すべき掛金及び当該私学共済組合員を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済組合員に係る掛金に限る。)を免除することができる。

一平成七年一月十七日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。

二阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成七年十二月までの間に当該学校法人等が同項第二号に該当しなくなることとなったときは、その旨を私学共済組合に届け出なければならない。

(適用)

第17条

第十四条及び前条の規定は平成七年一月一日から、第十五条の規定は同月十七日から適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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