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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五章 厚生省関係

第18条〜第56条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第五章 厚生省関係は、第18条〜第56条の全 39 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第五章 厚生省関係が属する阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成七年法律第十六号です。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(病院の災害復旧に関する補助)

第18条

別タブ ↗

国は、次項各号に掲げる病院の開設者に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその開設する病院の災害復旧に要する費用(次項第二号に掲げる病院にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。

2前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

一特定被災地方公共団体の開設する病院false1三分の二false2

二その他政令で定める病院false1二分の一false2

(火葬場の災害復旧に関する補助)

第19条

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国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(と畜場の災害復旧に関する補助)

第20条

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国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(水道の災害復旧に関する補助)

第21条

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国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業をいう。)又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道(同条第一項に規定する水道をいう。)であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

(一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補助)

第22条

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国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の処理施設であって政令で定めるものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

(社会福祉施設の災害復旧に関する補助)

第23条

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国は、都道府県が、次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)の当該施設の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。

一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム

二知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十九条第二項の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

三社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設

2国は、都道府県又は指定都市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した社会福祉法人の当該施設の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。

一老人福祉法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム

二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十七条第四項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設

三知的障害者福祉法第十九条第二項の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

四社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設

3国は、特定被災地方公共団体である都道府県又は指定都市に対し、その設置する次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

一老人福祉法第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム

二知的障害者福祉法第十九条の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

三社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設

(健康保険の標準報酬の改定の特例)

第24条

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健康保険の保険者(以下この条から第二十六条まで及び第三十四条において「健保保険者」という。)は、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していた事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する事業所又は事務所をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第二十条の規定による被保険者、同法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者(次条、第三十二条及び第三十三条において単に「日雇特例被保険者」という。)及び同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第二条に規定する報酬をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。

2健保保険者は、前項の規定により健康保険の標準報酬が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。

3健康保険法第三条第五項の規定は、前二項の規定により改定された健康保険の標準報酬について準用する。

(健康保険の一部負担金の支払の免除の特例)

第25条

別タブ ↗

健保保険者は、健康保険の被保険者(健康保険法第五十五条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第二十九条までにおいて「被災健保被保険者」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき同法第四十三条ノ八第一項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災健保被保険者は、健康保険法第四十三条ノ八の規定にかかわらず、一部負担金を同法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3前二項の規定は、健康保険法第四十三条ノ十六第二項の規定による同法第四十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金について準用する。

4健康保険法第四十三条ノ八第二項の規定は、第一項及び前項の規定により被災健保被保険者が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

第26条

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前条第一項の規定により一部負担金の支払を免除した健保保険者(次条から第三十一条まで及び第三十三条において「特例健保保険者」という。)が、平成七年一月十七日から同項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災健保被保険者が受けた食事療養(健康保険法第四十三条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第二十八条まで、第三十条及び第三十三条において同じ。)につき同法第四十三条ノ十七第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。

(健康保険の特定療養費の額の特例)

第27条

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特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被保険者が受けた特定療養費に係る療養につき健康保険法第四十四条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額)とする。

一当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第四十四条第二項第一号に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

二当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第四十三条ノ十七第二項の規定により算定した額)

(健康保険の療養費の額の特例)

第28条

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特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第四十四条ノ二の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第四十四条ノ三第一項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例健保保険者が定める額とする。

2前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては健康保険法第四十三条ノ九第二項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第二十六条の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(健康保険の訪問看護療養費の額の特例)

第29条

別タブ ↗

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被保険者が受けた指定訪問看護(健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護をいう。第三十一条及び第三十三条において同じ。)につき同項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する訪問看護療養費の額は、同法第四十四条ノ四第四項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額とする。

(健康保険の家族療養費の額の特例)

第30条

別タブ ↗

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に健康保険の被扶養者(健康保険法第五十九条ノ二第七項又は同法第五十九条ノ二ノ二第三項において準用する同法第五十五条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第三十三条までにおいて「被災健保被扶養者」という。)が受けた療養につき健康保険法第五十九条ノ二第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第七項において準用する同法第五十五条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第四号に掲げる場合においては、第一号から第三号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。

一保険医療機関等(健康保険法第四十四条第一項第二号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第四十三条第一項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第二項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合false1その療養につき算定した費用の額false2

二特定承認保険医療機関(健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。第四十一条において同じ。)から同法第四十三条第一項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合false1その療養につき算定した費用の額false2

三保険医療機関等から健康保険法第四十三条第一項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合false1第一号及び前号に規定する額の合算額false2

四前三号に掲げる場合において健康保険法第四十三条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合false1前三号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額false2

2前項第一号に規定する療養についての費用の算定に関しては健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定を、前項第二号に規定する療養についての費用の算定に関しては第二十七条の規定を、同項第四号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては第二十六条の規定を準用する。

3第二十八条の規定は、健康保険法第五十九条ノ二第七項において準用する同法第四十四条ノ二の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

(健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

第31条

別タブ ↗

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被扶養者が受けた指定訪問看護につき健康保険法第五十九条ノ二ノ二第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第三項において準用する同法第五十五条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第五十九条ノ二ノ二第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)

第32条

別タブ ↗

被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、健康保険法第六十九条の三十一の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者の日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

(健康保険の特別療養費の額の特例)

第33条

別タブ ↗

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養につき同法第六十九条の二十六第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額)とする。

一当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

二当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)

2特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護につき同法第六十九条の二十六第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき算定された費用の額とする。

3第一項に規定する療養についての費用の算定については第三十条の規定を、前項に規定する指定訪問看護についての費用の算定については第二十九条の規定を準用する。

(健康保険の保険料の免除の特例)

第34条

別タブ ↗

健保保険者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第二号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第七十二条本文、第七十五条及び第七十五条ノ二の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

一平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していたこと。

二当該事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された事業所の事業主は、平成七年十二月までの間において、当該事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者に届け出なければならない。

3前二項の規定は、健康保険法附則第八条第三項に規定する調整保険料の額について準用する。

(船員保険の標準報酬の改定の特例)

第35条

別タブ ↗

船員保険の保険者(以下この条から第三十七条まで及び第四十三条において「船保保険者」という。)は、平成七年一月十七日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する船舶所有者をいう。以下この条、第四十三条及び第四十四条において単に「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条に規定する報酬をいう。以下この条及び第四十三条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。

2船保保険者は、前項の規定により船員保険の標準報酬が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。

(船員保険の一部負担金の支払の免除の特例)

第36条

別タブ ↗

船保保険者は、船員保険の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は被保険者であった者(同法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第四十条までにおいて「被災船保被保険者等」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき船員保険法第二十八条ノ三第一項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災船保被保険者等は、船員保険法第二十八条ノ三第一項の規定にかかわらず、一部負担金を健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3前二項の規定は、船員保険法第二十八条ノ六第二項の規定による同法第二十八条第五項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金の支払について準用する。

4船員保険法第二十八条ノ三第三項の規定は、第一項及び前項の規定により被災船保被保険者等が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)

第37条

別タブ ↗

前条第一項の規定により一部負担金の支払を免除した船保保険者(次条から第四十二条までにおいて「特例船保保険者」という。)が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災船保被保険者等が受けた食事療養(船員保険法第二十八条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第三十九条まで及び第四十一条において同じ。)につき同法第二十八条ノ七第一項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する入院時食事療養費(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当する入院時食事療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第二十八条ノ七第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。

(船員保険の特定療養費の額の特例)

第38条

別タブ ↗

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被保険者等が受けた特定療養費に係る療養につき船員保険法第二十九条第一項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する特定療養費(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当する特定療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての特定療養費を除く。)の額は、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する特定療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び同項第二号に規定する入院時食事療養費算定額(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同法第二十八条ノ七第二項の規定により算定した額)の合算額)とする。

(船員保険の療養費の額の特例)

第39条

別タブ ↗

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被保険者等が受けた療養につき船員保険法第二十九条ノ二の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する療養費(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当する療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての療養費を除く。)の額は、同法第二十九条ノ三第一項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例船保保険者が定める額とする。

2前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第二十八条ノ四第二項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第三十七条の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(船員保険の訪問看護療養費の額の特例)

第40条

別タブ ↗

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被保険者等が受けた指定訪問看護(船員保険法第二十九条ノ四第一項に規定する指定訪問看護をいう。第四十二条において同じ。)につき同項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する訪問看護療養費(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当する訪問看護療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての訪問看護療養費を除く。)の額は、同法第二十九条ノ四第四項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

(船員保険の家族療養費の額の特例)

第41条

別タブ ↗

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に船員保険の被扶養者(船員保険法第三十一条ノ五の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当該療養を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災船保被扶養者」という。)が受けた療養につき船員保険法第三十一条ノ二第一項又は第三十一条ノ五第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第三十一条ノ二第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第四号に掲げる場合においては、第一号から第三号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。

一保険医療機関等(船員保険法第二十九条第一項第二号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第二項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合false1その療養につき算定した費用の額false2

二特定承認保険医療機関から船員保険法第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第一号から第五号までに掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合false1その療養につき算定した費用の額false2

三保険医療機関等から船員保険法第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項第一号から第五号までに掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合false1第一号及び前号に規定する額の合算額false2

四前三号に掲げる場合において船員保険法第二十八条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合false1前三号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額false2

2前項第一号に規定する療養についての費用の算定に関しては船員保険法第二十八条ノ四第二項の規定を、前項第二号に規定する療養についての費用の算定に関しては第三十八条の規定を、同項第四号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては第三十七条の規定を準用する。

3第三十七条の規定は、船員保険法第三十一条ノ二第六項において準用する同法第二十九条ノ二の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

(船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

第42条

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特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被扶養者が受けた指定訪問看護につき船員保険法第三十一条ノ三第一項又は第三十一条ノ五第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第三十一条ノ三第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

(船員保険の保険料の免除の特例)

第43条

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船保保険者は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第二号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第六十条第一項の規定により船員保険の被保険者(同法第十九条ノ三に規定する被保険者を除く。以下この条において同じ。)及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料の額をいう。)の額を免除することができる。

一平成七年一月十七日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。

二当該船舶所有者の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成七年十二月までの間において、同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を船保保険者に届け出なければならない。

(船員保険の失業保険金等の支給の特例)

第44条

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特定被災区域において事業を行う船舶所有者であって厚生省令で定めるものの事務所(特定被災区域にあるものに限る。)若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設をいう。)が阪神・淡路大震災による著しい被害を受けたため、当該船舶所有者がやむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより、当該船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者(船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する被保険者(以下この条において「高齢継続被保険者」という。)を除く。第五項を除き、以下この条において同じ。)が、休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、報酬を受けることができない状態にあるときは、同法第三章第四節の規定の適用については、失業しているものとみなして失業保険金を支給することができる。ただし、当該被害の状況を考慮して、厚生大臣が別に定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。

2前項の規定による失業保険金の支給を受けるには、当該休業について厚生省令の定めるところにより厚生大臣の確認を受けなければならない。

3前項の確認があった場合における船員保険法第三章第四節の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。

4第一項の規定による失業保険金の支給については、船員保険法第三十三条ノ四、第三十三条ノ八ノ二、第三十三条ノ九、第三十三条ノ十一及び第三十三条ノ十四の規定の適用について厚生省令で特別の定めをすることができる。

5第一項に規定する船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者で、高齢継続被保険者に該当するものについては、その者を高齢継続被保険者以外の被保険者とみなして、前各項の規定により失業保険金を支給するものとする。この場合において、第一項の規定において適用される船員保険法第三十三条ノ十二第一項第一号中「四十五歳以上六十歳未満」とあるのは、「四十五歳以上」とする。

6第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)は、船員保険法第三章第四節の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の船舶所有者に使用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の船舶所有者の船舶に再び就業するに至った者は、就業の最初の日に使用されたものとみなす。

7第五項の規定により高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた者と従前の船舶所有者との使用関係が終了した場合には、その使用関係が終了した日後におけるその者に関する船員保険法第三章第四節の規定の適用については、厚生省令で特別の定めをすることができる。

8第二項の確認に関する処分については、船員保険法第九条ノ四及び第六十三条から第六十六条までの規定を準用する。

9第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)の休業している間の保険料率については、船員保険法第五十九条の規定にかかわらず千分の九十七とし、その負担区分については、同法第六十条の規定にかかわらず、船員保険の被保険者が千分の四十四を、当該被保険者を使用する船舶所有者が千分の五十三を負担する。

(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

第45条

別タブ ↗

国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十四条第一項第二号の措置が執られるべきものをいう。以下この条から第四十八条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第三十六条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第四十八条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。

(国民健康保険の特定療養費の額の特例)

第46条

別タブ ↗

国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合算額とする。

(国民健康保険の療養費の額の特例)

第47条

別タブ ↗

国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第五十四条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める。

2前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第四十五条の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(国民健康保険の特別療養費の額の特例)

第48条

別タブ ↗

国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。

一当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合は同法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)

二当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)

(老人保健の入院時食事療養費の額の特例)

第49条

別タブ ↗

市町村長が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者(老人医療受給対象者(老人保健法第十七条第二項に規定する老人医療受給対象者をいう。)であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより同法第二十八条第八項の規定に基づき一部負担金の支払を免除されるべきものをいう。以下この条から第五十二条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第十七条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第五十一条までにおいて同じ。)につき同法第三十一条の二第一項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。

(老人保健の特定療養費の額の特例)

第50条

別タブ ↗

市町村長が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき老人保健法第三十一条の三第一項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合計額とする。

(老人保健の食事療養に係る医療費の額の特例)

第51条

別タブ ↗

市町村長が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた食事療養につき老人保健法第三十二条第一項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する食事療養に係る医療費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該被災老人医療受給対象者が受けた食事療養に要する費用の額を基準として、市町村長が定める。

2前項の食事療養に要する費用の額は、老人保健法第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、その額は現に食事療養に要した費用の額を超えることはできない。

(老人訪問看護療養費の額の特例)

第52条

別タブ ↗

市町村長が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた指定老人訪問看護(老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護をいう。)につき同項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する老人訪問看護療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該指定老人訪問看護につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(厚生年金保険の標準報酬の改定の特例)

第53条

別タブ ↗

都道府県知事は、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(次条第一項第一号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第六条第一項第三号に規定する船舶を含む。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。

3厚生年金保険法第二十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬について準用する。

(厚生年金保険の保険料の免除の特例)

第54条

別タブ ↗

都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

一平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。

二当該適用事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、平成七年十二月までの間において、当該適用事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)の加入員である場合においては、掛金(厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。)又は徴収金(同法第百四十条第一項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

(児童手当の拠出金の免除の特例)

第55条

別タブ ↗

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、同条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき児童手当の拠出金(同法第二十条第一項に規定する拠出金をいう。)の額(第二号に掲げる者にあっては、第十六条第一項第一号に規定する学校等に勤務する私立学校教職員共済組合の組合員の標準給与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。

一前条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主false1同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までfalse2

二第十六条第一項の規定により私立学校教職員共済組合の掛金を免除された学校法人等false1同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までfalse2

(適用)

第56条

別タブ ↗

第二十四条、第三十四条、第三十五条、第四十三条及び前三条の規定は平成七年一月一日から、第二十五条から第三十三条まで、第三十六条から第四十二条まで及び第四十四条から第五十二条までの規定は同月十七日から適用する。

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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