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地球温暖化対策の推進に関する法律 第八章 森林等による吸収作用の保全等

第42条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第八章 森林等による吸収作用の保全等は、第42条の全 1 条で構成されています。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第八章 森林等による吸収作用の保全等が属する地球温暖化対策の推進に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十七号です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

政府及び地方公共団体は、地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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