ブックマーク無料で登録

地球温暖化対策の推進に関する法律 第二章 地球温暖化対策計画

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第二章 地球温暖化対策計画は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第二章 地球温暖化対策計画が属する地球温暖化対策の推進に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十七号です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地球温暖化対策計画)

第8条

政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。

2地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二地球温暖化対策の推進に関する基本的方向

三国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する基本的事項

四温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の削減及び吸収の量に関する目標

五前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標

六前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項

七第二十条第一項に規定する政府実行計画及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項

八温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項

九第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項

十地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項

十一前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項

3内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければならない。

(地球温暖化対策計画の変更)

第9条

政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。

2政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。

地球温暖化対策の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる