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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三節 指定実施機関

第57条の4〜第57条の18・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第三節 指定実施機関は、第57条の4〜第57条の18の全 15 条で構成されています。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第三節 指定実施機関が属する地球温暖化対策の推進に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十七号です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定実施機関の指定)

第57条の4

主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。

4指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

(指定の基準)

第57条の5

主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

三国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。

四前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

三第五十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

(指定の公示等)

第57条の6

主務大臣は、第五十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第57条の7

国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2主務大臣は、指定実施機関の役員が、第五十七条の九第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第57条の8

指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の四第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事務規程)

第57条の9

指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の十六第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項

二国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項

三国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項

四その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項

3指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第57条の10

指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第57条の11

指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第57条の12

指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(監督命令)

第57条の13

主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第57条の14

主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(事務の休廃止)

第57条の15

指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第57条の16

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第五十七条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

二第五十七条の六第二項、第五十七条の十、第五十七条の十二又は前条第一項の規定に違反したとき。

三第五十七条の七第二項、第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三の規定による命令に違反したとき。

四第五十七条の九第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。

五不正な手段により第五十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。

3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定を取り消した場合における経過措置)

第57条の17

前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。

2前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)

第57条の18

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の十五第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、第五十七条の十六第二項の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第五十七条の四第三項の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、第五十七条の十五第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は第五十七条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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