地球温暖化対策の推進に関する法律 第57条の8(秘密保持義務等)
- 指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の四第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の8に定められた規定で、「指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の四第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の8(秘密保持義務等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の8の条文原文は「指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の四第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の8は第三節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の8の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の7です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の8の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第57条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第57条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/57_8