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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等

第19条〜第22条の16・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第四章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等は、第19条〜第22条の16の全 20 条で構成されています。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第四章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等が属する地球温暖化対策の推進に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十七号です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国及び地方公共団体の施策)

第19条

国は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

2都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。

3国は、都道府県及び市町村が前項に規定する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。

(政府実行計画等)

第20条

政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。

2政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二政府実行計画の目標

三実施しようとする措置の内容

四その他政府実行計画の実施に関し必要な事項

3環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。

6前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。

7政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

(地方公共団体実行計画等)

第21条

都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二地方公共団体実行計画の目標

三実施しようとする措置の内容

四その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

3都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

一太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項

二その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項

三都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項

四その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項

五前各号に規定する施策の実施に関する目標

4市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

5市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一地域脱炭素化促進事業の目標

二地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)

三促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

四地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項

五地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項

6共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。

7促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

8前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。

9都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。

10市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

11都道府県及び市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

12都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

13都道府県又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(都道府県にあっては、第七項に規定する都道府県の基準を含む。)又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。

14都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。

15第十項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

16都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

17都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。

18前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。

(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)

第21条の2

市町村が、地方公共団体実行計画において、前条第五項第五号ロに掲げる事項に促進区域(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第五項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る。)においてその実施を促進する地域脱炭素化促進事業(同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この項において「再生可能エネルギー発電設備」という。)の整備を含むものに限る。)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち前条第五項各号に掲げる事項が同法第四条第一項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備(当該市町村が作成した同法第五条第一項に規定する基本計画(以下この項において「基本計画」という。)に定められているものを除く。)については、当該地方公共団体実行計画を基本計画とみなして、同法第七条(第四項第一号、第三号、第四号及び第七号から第九号まで、第五項、第六項、第七項第一号、第二号及び第四号並びに第九項から第十五項までを除く。)、第八条、第十条、第十二条及び第十三条の規定を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の規定により認定された同条第一項に規定する地域脱炭素化促進事業計画に従って再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とする。

2前項に規定する場合においては、市町村は、地方公共団体実行計画において、前条第二項各号、第三項各号及び第五項各号に掲げる事項のほか、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第四項に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する同法第五条第四項各号に掲げる事項を定めることができる。

3地方公共団体実行計画において前項に規定する事項を定めた市町村については、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第十六条第一項に規定する計画作成市町村とみなして、同条から第十九条までの規定を適用する。この場合において、同法第十六条第一項及び第三項第一号中「基本計画」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定により基本計画とみなされた地方公共団体実行計画」とする。

(地方公共団体実行計画協議会)

第22条

地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「地方公共団体実行計画協議会」という。)を組織することができる。

2地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村

二関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

三学識経験者その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

3主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

4地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第22条の2

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。

2地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)

三地域脱炭素化促進事業の実施期間

四整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容

五前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

六第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲

七第四号の整備及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

八第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

九その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。

二地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為1都道府県知事2

二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。第二十二条の七第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事2

三保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事2

四農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事2

五国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の九において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの1環境大臣2

六国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の九において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの1都道府県知事2

七宅地造成等工事規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十二条第一項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事2

八特定盛土等規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第三十条第一項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事2

九河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為1河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)2

十熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十二第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。)1都道府県知事2

十一指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十二第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの1都道府県知事2

5都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

一前項第一号に掲げる行為1温泉法第四条第一項(同法第十一条第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。2

二前項第二号に掲げる行為1森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。2

三前項第三号に掲げる行為1森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。2

四前項第七号に掲げる行為1宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。2

五前項第八号に掲げる行為1宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。2

六前項第十号に掲げる行為1廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。2

6都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。

一農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

二農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

7環境大臣又は都道府県知事は、第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

8河川管理者は、第四項第九号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

9都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)1環境大臣2

二第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)1農林水産大臣2

10環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

11都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一第四項第一号に掲げる行為1自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関2

二第四項第二号に掲げる行為1都道府県森林審議会2

三第四項第四号に掲げる行為1農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)2

12農業委員会は、前項(第三号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

13前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

14計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(以下「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第六項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号から第十一号まで」とする。

15第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

16計画策定市町村が指定都市等である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件並びに第五項第四号及び第五号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第九号から第十一号まで」とする。

17計画策定市町村が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第八号から第十一号まで」とする。

18計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第六号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第九号まで」とする。

19計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。

(地域脱炭素化促進事業計画の変更等)

第22条の3

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。

3計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

一認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。

二認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。

4計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。

5前条第三項から第十九項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)

第22条の4

地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。

2第二十二条の二第四項から第十九項までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

(数市町村にわたる事項の処理等)

第22条の5

二以上の計画策定市町村の区域(第二十一条第六項の規定により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。)内において地域脱炭素化促進事業を行おうとする者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、第二十二条の二第三項の認定を受ける場合には、同条、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する。

2都道府県は、前項の規定により第二十二条の二第三項の認定(第二十二条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ当該認定に係る計画策定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。

3計画策定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る地域脱炭素化促進事業計画が第二十二条の二第三項第一号に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

4都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村、指定都市等、都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合を除く。)における第二十二条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号」とする。

5都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村である場合に限る。)における同項並びに同条第四項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号、第五号及び第九号」と、同項第四号及び同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。

6都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定都市等である場合に限る。)における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第七号から第九号まで」と、同項第七号及び第八号並びに同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号及び第五号」とする。

7都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号、第七号及び第九号」と、同項第七号及び同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第四号」とする。

8都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第五号までに定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号から第十一号まで」と、同項第十号及び第十一号中「都道府県知事」とあるのは「同法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第六号」とする。

9第二十二条の二第九項から第十三項までの規定は、都道府県が第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画(第五項に規定する場合にあっては、同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分を除く。)について同条第三項の認定をしようとするときについて準用する。

10第二十二条の二第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、第五項に規定する場合において、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について同条第四項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、同条第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、同条第九項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第二号」と、同条第十一項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。

(温泉法の特例)

第22条の6

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

(森林法の特例)

第22条の7

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

(農地法の特例)

第22条の8

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

(自然公園法の特例)

第22条の9

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)

第22条の10

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って宅地造成等工事規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って特定盛土等規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

(河川法の特例)

第22条の11

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)

第22条の12

認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る。)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。

2認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない。

(環境影響評価法の特例)

第22条の13

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第七項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。

(援助)

第22条の14

国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第22条の15

計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)

第22条の16

計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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