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地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条(政府実行計画等)

  1. 政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
  2. 2.政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一計画期間
  4. 二政府実行計画の目標
  5. 三実施しようとする措置の内容
  6. 四その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
  7. 3.環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  8. 4.環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
  9. 5.環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
  10. 6.前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
  11. 7.政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

この条文の基本情報

政府実行計画等とは何ですか?

定義政府実行計画等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条(政府実行計画等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の条文原文は「政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条は第四章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第19条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/20

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