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地球温暖化対策の推進に関する法律 第九章 国際協力排出削減量の記録、管理等

第43条〜第57条の19・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第九章 国際協力排出削減量の記録、管理等は、第43条〜第57条の19の全 33 条で構成されています。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第九章 国際協力排出削減量の記録、管理等が属する地球温暖化対策の推進に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十七号です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 国際協力排出削減量の記録等

(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)

第43条

国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。

2国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。

3第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。

5主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。

(認定検証機関)

第44条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。

2前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一事業設計書の内容の妥当性の確認

二削減等が行われた温室効果ガスの量の検証

三前二号の業務に附帯する業務

3主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)

第45条

第四十三条第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一第四十七条第一項の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座

二前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、第四十九条第一項に規定する法人等保有口座名義人の名称

三増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量

四その他主務省令で定める事項

3排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。

4第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。

6主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。

(円滑な実施のための措置)

第46条

主務大臣は、第四十三条第四項及び第五項、第四十四条第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。

第二節 国際協力排出削減量の管理

(国際協力排出削減量口座簿の作成等)

第47条

主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。

一政府保有口座

二法人等保有口座

2国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。

(国際協力排出削減量の帰属)

第48条

国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。

(法人等保有口座の記録事項)

第49条

法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。

2法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。

一口座番号

二法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)その他主務省令で定める事項

三保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十二条第三項第一号において同じ。)

四前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨

五その他政令で定める事項

(法人等保有口座の開設)

第50条

国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。

2法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。

3第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

4前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

5主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。

6主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。

(変更の届出)

第51条

法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

3前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。

(振替手続)

第52条

国際協力排出削減量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。

2国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。

3前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号

二当該振替により増加の記録がされるべき口座

三当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別

4第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。

一第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録

二前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録

(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)

第53条

国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。

(質権設定の禁止)

第54条

国際協力排出削減量は、質権の目的とすることができない。

(国際協力排出削減量の信託の対抗要件)

第55条

国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第四十九条第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

(保有の推定)

第56条

政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。

2前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。

(善意取得)

第57条

第五十二条の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)

第57条の2

法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

(国が決定する貢献のための利用)

第57条の3

無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。

2前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。

第三節 指定実施機関

(指定実施機関の指定)

第57条の4

主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。

4指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

(指定の基準)

第57条の5

主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

三国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。

四前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

三第五十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

(指定の公示等)

第57条の6

主務大臣は、第五十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第57条の7

国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2主務大臣は、指定実施機関の役員が、第五十七条の九第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第57条の8

指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の四第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事務規程)

第57条の9

指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の十六第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項

二国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項

三国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項

四その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項

3指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第57条の10

指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第57条の11

指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第57条の12

指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(監督命令)

第57条の13

主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第57条の14

主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(事務の休廃止)

第57条の15

指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第57条の16

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第五十七条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

二第五十七条の六第二項、第五十七条の十、第五十七条の十二又は前条第一項の規定に違反したとき。

三第五十七条の七第二項、第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三の規定による命令に違反したとき。

四第五十七条の九第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。

五不正な手段により第五十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。

3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定を取り消した場合における経過措置)

第57条の17

前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。

2前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)

第57条の18

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の十五第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、第五十七条の十六第二項の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第五十七条の四第三項の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、第五十七条の十五第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は第五十七条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

第四節 主務省令への委任

第五十七条の十九

第57条の19

この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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