地球温暖化対策の推進に関する法律 第46条(円滑な実施のための措置)
主務大臣は、第四十三条第四項及び第五項、第四十四条第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
円滑な実施のための措置とは何ですか?
定義円滑な実施のための措置とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第46条に定められた規定で、「主務大臣は、第四十三条第四項及び第五項、第四十四条第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第46条(円滑な実施のための措置)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第46条の条文原文は「主務大臣は、第四十三条第四項及び第五項、第四十四条第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第46条は第一節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第46条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第45条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第46条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第47条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/46