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地球温暖化対策の推進に関する法律 第45条(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)

  1. 第四十三条第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一第四十七条第一項の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
  4. 二前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、第四十九条第一項に規定する法人等保有口座名義人の名称
  5. 三増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
  6. 四その他主務省令で定める事項
  7. 3.排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
  8. 4.第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
  9. 5.主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
  10. 6.主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。

この条文の基本情報

削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録とは何ですか?

定義削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第45条に定められた規定で、「第四十三条第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第45条(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第45条の条文原文は「第四十三条第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第45条は第一節に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第45条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第44条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第45条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第46条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/45

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