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地球温暖化対策の推進に関する法律 第43条(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)

  1. 国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。
  2. 2.国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
  3. 3.第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
  5. 5.主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。

この条文の基本情報

国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施とは何ですか?

定義国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第43条に定められた規定で、「国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第43条(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第43条の条文原文は「国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第43条は第一節に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第43条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第42条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第43条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第44条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/43

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