地球温暖化対策の推進に関する法律 第50条(法人等保有口座の開設)
- 国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
- 2.法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。
- 3.第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 4.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 5.主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
- 6.主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
法人等保有口座の開設とは何ですか?
定義法人等保有口座の開設とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第50条に定められた規定で、「国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第50条(法人等保有口座の開設)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第50条の条文原文は「国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第50条は第二節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第50条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第49条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第50条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第51条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/50