地球温暖化対策の推進に関する法律 第49条(法人等保有口座の記録事項)
- 法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
- 2.法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
- 一口座番号
- 二法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)その他主務省令で定める事項
- 三保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十二条第三項第一号において同じ。)
- 四前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
- 五その他政令で定める事項
この条文の基本情報
法人等保有口座の記録事項とは何ですか?
定義法人等保有口座の記録事項とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第49条に定められた規定で、「法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第49条(法人等保有口座の記録事項)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第49条の条文原文は「法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第49条は第二節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第49条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第48条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第49条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/49