地球温暖化対策の推進に関する法律 第48条(国際協力排出削減量の帰属)
国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
この条文の基本情報
国際協力排出削減量の帰属とは何ですか?
定義国際協力排出削減量の帰属とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第48条に定められた規定で、「国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第48条(国際協力排出削減量の帰属)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第48条の条文原文は「国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第48条は第二節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第48条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第47条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第48条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第49条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/48