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地球温暖化対策の推進に関する法律 第52条(振替手続)

  1. 国際協力排出削減量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
  2. 2.国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。
  3. 3.前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
  4. 一当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号
  5. 二当該振替により増加の記録がされるべき口座
  6. 三当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別
  7. 4.第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
  8. 一第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録
  9. 二前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録

この条文の基本情報

振替手続とは何ですか?

定義振替手続とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第52条に定められた規定で、「国際協力排出削減量の取得及び移転(以下「振替」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第52条(振替手続)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第52条の条文原文は「国際協力排出削減量の取得及び移転(以下「振替」という。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第52条は第二節に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第52条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第51条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第52条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/52

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