地球温暖化対策の推進に関する法律 第53条(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件とは何ですか?
定義国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第53条に定められた規定で、「国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第53条(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第53条の条文原文は「国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第53条は第二節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第53条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第52条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第53条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第54条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/53